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前項に述べたリスケジューリングに比べて、金融機関との交渉による債権カットは、もちろんハードルが高いと言えます。
金融機関との交渉によって、(法的スキームを使わずに)債権カットを行なうことを私的整理と言います。リスケジューリングまでであれば、企業再生コンサルタントや税理士の先生もご経験がある方もおられますが、債権カットまでやるとなると、コンサルタントや税理士の先生もご経験が少ないようです。
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実際に、 当事務所で取り組んだケースでも、下記のように債権カットが認められた事例があります。
C社は、海外からの輸入肉を国内で卸売り販売を行う事業を行っていたが、複数の銀行からの借り入れ債務が膨大に膨らんで、全額完済は到底不可能な状態であった。一方、C社は、社長の信用力で本業が成り立っている会社であったので、事業規模を大幅に縮小し、資産も在庫以外に持たないようにし、その上で各銀行には全額返済が到底不可能であることを示すための資料を提出し、不良債権処理の一貫として債権譲渡手続きを実行するように促し、最終的には債権譲渡を受けたサービサーとの間で交渉を行って約9割の債権カットを実現することができた。 |
D社の代表取締役は、銀行に対してD社の債務を連帯保証する旨の保証書を提出していた。D社は、事業を廃止することにしたが、銀行に対するデリバティブ債務が残っていた。D社の代表取締役は、自らの連帯保証債務について簡易裁判所に民事調停を申し出て、D社が負担しているデリバティブ債務の約8割をカットする内容で和解が成立した。 |
E社は、銀行とのデリバティブ契約による多額の負債を抱えていたが、特定調停の申し立てを行い、専門家(公認会計士)作成による返済計画案を提出し、かつ法的整理での弁済率をやや上回る程度の返済率に抑える内容の返済案を提出し、約5割の債権カットを得ることができた。 |
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